PRICE 費用

法律相談、事件解決に関わる主な費用についてご説明します。
(当ページに記載の金額は、税込価格です)

弁護士費用の種類

着手金

事件または法律事務(以下「事件等」)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価としてお支払いいただく費用のことを言い、弁護士がクライアントの依頼に応じて事件処理に着手するために必要です。

報酬金

事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価としてお支払いいただく費用のことを言い、訴えて得た利益や訴えられた金額と実際に支払うことになった金額との差額に基づいて算定されます。

実費

委任事務処理のために必要となる収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金等の負担につき、事前または事後にお支払いいただく費用のことを言い、事件終了後に精算の上、不足額があればさらにお支払いいただき、残額があればお返しいたします。

手数料

原則として、1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価としてお支払いいただく費用のことを言います。

日当

弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価としてお支払いいただく費用のことを言います。

法律相談料

個人

30分以内は 5,500円 / 30分ごとに 5,500円

30分以内は 5,500円

30分ごとに 5,500円

法人

60分以内は 11,000円 / 30分ごとに 5,500円

60分以内は 11,000円

30分ごとに 5,500円

一般民事事件

経済的利益 着手金 報酬金
経済的利益
300万円以下の場合
8% 16%
経済的利益
300万円~3,000万円以下
5% 10%
経済的利益
3,000万円超~3億円まで
3% 6%
経済的利益
3億円を超える場合
2% 4%

経済的利益とは、その訴訟で請求する額、もしくは請求されている金額や土地の価格等を言います。

着手金の最低額は、金11万円といたします。

債務整理

破産申立て
着手金
個人
同時廃止 33万円 / 管財事件 44万円
同時廃止 33万円

管財事件 44万円
個人再生申立て
着手金
55万円

別途、裁判所へ納める予納金、実費が必要となります。

離婚事件

離婚調停
着手金 33万円
報酬金 33万円以上
離婚訴訟
着手金 44万円
報酬金 33万円以上

報酬金は、離婚または離婚阻止あるいは親権の獲得等クライアントの所期目的が達成された場合に発生いたします。

財産分与、慰謝料等の財産的請求をなす場合には、上記基準とは別に一般民事事件の基準による着手金、報酬金が発生いたします。

ただし、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟を受任する場合には、着手金を金22万円といたします。

刑事事件

起訴前弁護 / 起訴後弁護
着手金 事案簡明な事件 33万円 ~ 55万円 / それ以外の事件 55万円以上 事案簡明な事件
33万円 ~ 55万円

それ以外の事件
55万円以上
報酬金(不起訴・求略式命令) 事案簡明な事件 33万円 ~ 55万円 / それ以外の事件 55万円以上 事案簡明な事件
33万円 ~ 55万円

それ以外の事件
55万円以上

起訴前に受任した事件が起訴され(求略式事件を除く)、引き続き同一弁護士が起訴後の事件を受任する際は新たに着手金をお支払いいただきます。ただし、事案簡明な事件については、起訴前の着手金の2分の1といたします。

顧問料

月額  3万3,000円以上

裁判外の手数料

法律関係調査(事実関係調査を含みます)
手数料 5万5,000円 ~ 22万円
内容証明郵便作成
手数料 3万3,000円 ~ 5万5,000円
契約書類等の作成
経済的利益の額が
1,000万円未満のもの
11万円
経済的利益の額が
1,000万円~1億円未満のもの
22万円
経済的利益の額が
1億円以上のもの
33万円以上

特に複雑または特殊な事情がある場合は、弁護士とクライアントとの協議により定める額といたします。

遺言書作成

定型の遺言書
11万円 ~ 22万円
非定型の遺言書
300万円以下の部分 22万円
300万円を超え
3,000万円以下の部分
1 %
3,000万円を超え
3億円以下の部分
0.3 %
3億円を超える部分 0.1 %
契約書類等の作成
経済的利益の額が
1,000万円未満のもの
11万円
経済的利益の額が
1,000万円~1億円未満のもの
22万円
経済的利益の額が
1億円以上のもの
33万円以上

公正証書にする場合は、上記手数料に金3万2,400円を加算いたします。

特に複雑または特殊な事情がある場合は、弁護士とクライアントとの協議により定める額といたします。

日当

半日
(往復2時間を超え4時間まで)

3万3,000円 ~ 5万5,000円

一日
(往復4時間を超える場合)

5万5,000円 ~ 11万円